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Yamaguchi International TAX and Accounting Service

ケーススタディ > 相続対策

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相続という「家」にとっての一大事を最も望ましい形で解決を目指すためには、

  ■相続発生前・・・生前に対策ができる税理士等のアドバイザーに相談する。
  ■相続発生後・・・相続税の申告の経験が豊富な税理士を捜す。

いずれにしても信頼のおける優秀なパートナーが不可欠であります。

@経験が豊富
A高い提案能力
B関連会社とのワンストップサービスの提供
その他
在外財産がある方でも対応可能です。
特に米国及びハワイ州の税法に精通しています。
ハワイのホノルルに事務所がありますので現地の事情にも詳しいです。

例えば土地評価について
通達では
「財産の評価にあたっては〜価格に影響を及ぼす事情は考慮する」としていて評価の減額が可能です。従って、個別事情や法的制限等の考慮。特に不整形地(形が悪い)の場合や広大地(主に500u以上の土地で一定の要件に該当するもの)は大幅な評価減となる可能性があります。つまり、税理士の経験の有無によって出来上がる申告書は全く違ったものとなるのです。

他の事務所が行なった相続の申告書を見る機会が多々ありますが、お客様に余分な税金を納めさせているものを散見します。

税務署は税金の払い過ぎですよとは教えてくれません!

相続試算サービス+相続対策(事業承継も含む)を行なっています。
およそいくらの税金になるか把握し、誰がどの財産を相続するか、相続人間の調整はどうするか?二次相続(次回の相続)の場合は?など将来を見越した対策を行ないます。
お互いに納得が行く方針を立てます。

初回は無料をとさせて頂いていますので、お気軽にご相談下さい。

初回相続無料相談は→ お問合せフォームから

相続税の納付は原則として現金一括です。
そのため納税資金の確保が問題となります。
例えば、生命保険金活用や不動産の売却の検討もしなければなりません。

生命保険活用の提案や不動産の売却などはグループ法人の械MCが行ないます。
械MCは日本及び米国における保険代理店及び不動産の総合コンサルティング会社です。

在外財産の評価及び両国間での税金の調整はハワイのホノルルにあるYIT INC が担当します。

その他

納税義務者は誰?

相続税は原則的に財産を取得した個人が支払います。ただ、この個人(納税義務者)が何処に住んでいるかで取扱が変わります。

@国内に住んでいれば(日本居住者となります。)相続した全ての財産(全世界ベース)に対して課税されます。

A相続開始時に海外に居住していた場合には日本国籍の有無で取扱が変わります。
a. 国籍があり、相続が開始される5年以内に国内に住所を持っていれば、全ての財産が課税の対象になります。
b 国籍があり5年以内に住所を有していなければ国内財産のみが対象になります。
c 国籍がない場合は、国内財産のみが課税対象になります。

余談

例えば
相続財産中にハワイに土地があったとすると、

ハワイの土地・・・在外財産
A相続人が上記@及びAのaの場合・・・ハワイの土地も課税の対象
B相続人が上記Aのb及びcの場合・・・ハワイの土地は課税の対象とならない

Aの場合だと
ハワイの土地について・・・日本で相続税が課税されるとともにハワイでも相続税に相当する税が課税される。
二重課税?となりますが、心配は要りません。

外国税額控除という規程があります

相続又は遺贈により国外の財産を取得した場合にその国において相続税に相当する税金が課税されたときにはその税額を控除するものです。

米国(特にハワイ)に財産をお持ちの方、ワンストップサービスをお望みの方、豊富な経験とノウハウがあり日米の税法の両方に精通している山口国際税務会計にご相談下さい。

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