| 納税義務者は誰?
相続税は原則的に財産を取得した個人が支払います。ただ、この個人(納税義務者)が何処に住んでいるかで取扱が変わります。
@国内に住んでいれば(日本居住者となります。)相続した全ての財産(全世界ベース)に対して課税されます。
A相続開始時に海外に居住していた場合には日本国籍の有無で取扱が変わります。
a. 国籍があり、相続が開始される5年以内に国内に住所を持っていれば、全ての財産が課税の対象になります。
b 国籍があり5年以内に住所を有していなければ国内財産のみが対象になります。
c 国籍がない場合は、国内財産のみが課税対象になります。
余談
例えば
相続財産中にハワイに土地があったとすると、
ハワイの土地・・・在外財産
A相続人が上記@及びAのaの場合・・・ハワイの土地も課税の対象
B相続人が上記Aのb及びcの場合・・・ハワイの土地は課税の対象とならない
Aの場合だと
ハワイの土地について・・・日本で相続税が課税されるとともにハワイでも相続税に相当する税が課税される。
二重課税?となりますが、心配は要りません。
外国税額控除という規程があります |