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今回から所得の種類ごとにその内容をご説明していきます。
利子所得とは、「預貯金(銀行預金・郵便貯金)・債券・公社債」などから得た利子(所得)をいいます。ただし、「障害者の少額貯蓄非課税制度」により、障害者などを対象に元本合計350万円以下の少額預金や少額投資信託、少額公社債の利子などは非課税になります。また「勤労者財形形成貯蓄の利子非課税制度」により会社員を対象に、元本550万円以下の財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の利子などが非課税になります。財形貯蓄とは、勤労者に限って認められている非課税貯蓄制度です。ここでいう勤労者とは、公務員や会社に雇われている人のことを言い、社長や自営業者は含まれません。勤労者の貯蓄や持ち家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から天引きで行う貯蓄のことを指します。利子所得は、原則として支払を受ける際に、利子等の収入金額に一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率をかけた金額が源泉徴収され、所得が発生した際、その他の所得のことは考えずに、その所得に関する税金のみを先に徴収しておく「源泉分離課税」の対象となっています。外貨預金にかかる利子は20%の税率で源泉徴収されたうえで、為替レートの変動による利益(為替差益)が生じた場合は、雑所得として確定申告することになります。一方、国外の銀行等に預けた預金の利子は、源泉徴収されませんので、確定申告をする必要があります。
配当所得とは、株式の利益の配当・剰余金の分配などによる所得をいいます。ただし、証券投資信託のうちいつでも購入、換金ができるオープン型の証券投資信託の特別分配金に関しては元本の払い戻し相当額として非課税になっています。配当所得は、原則として支払を受ける際に、配当等の収入金額に一律20%の税率をかけた金額が源泉徴収されます。なお、上場株式等の配当および公募型の株式投資信託の収益分配金については、平成23年12月までは10%(所得税7%、住民税3%)、それ以後は20%(所得税15%、住民税5%)になります。本来、配当所得については総合課税の対象で、確定申告が必要とされていますが、上場株式(+上場会社以外からの少額配当)については、「確定申告不要制度」というものがあり、通常の場合、一般投資家は、配当所得について確定申告をする必要がないケースが多くなっています。確定申告をしなければならないケースは、大ざっぱにいうと「銘柄別の配当金額が年間10万円を超える場合」というのが目安になります。また、配当以外の所得が低い場合には、確定申告をする義務はないものの、確定申告をしたほうが税金が安くなる場合もあります。
(この記事は2009年12月01日号のHawaii Pacific Pressに山口登が寄稿し掲載されたものです) |